海外転勤・海外駐在・海外移住・ワーキングホリデー・留学など、様々な理由で海外へ行く事がありますが、その際の「年金」の対応について、今回はご紹介します。
「年金は払い続けた方がいいの?」「年金の支払いは免除されるの?」
「社会保障協定って何?」「年金受給には最低何年支払う必要があるの?」
などと、いざ海外に行くと決まってから不安に思う事がありますよね。
そんな方のために、私自身の事も例に挙げて、ご紹介していきます。
【こんな人に読んでもらいたい】
これから海外に行く人
海外へ移住する人
海外に行く際の年金について知りたい人
海外に居て日本の年金を受給したい人
日本の年金は支払いはどうなるの?
まず、年金の支払いは、「海外転出届」を出すと義務ではなくなります。
「海外転出届」は1年以上海外に行く場合に、提出しておいた方がいいです。
もし、提出せず海外へ行くと、住民税・保険料などの税金の支払い義務も生じてきますので、ご注意ください。
海外移住後の任意加入について
「海外転出届」を提出した後でも、任意加入を希望すれば、日本の年金に加入し続けられます。
ただし、これは任意ですので、希望する場合は、自分で住いの役所へ行く必要があります。
誰からも案内されない場合もありますので、事前に知らないと逃してしまう可能性もあります。
支払い方法
海外に行くけど、任意加入で日本の年金を払い続ける場合は、日本の銀行口座の銀行引き落としを選択すると良いと思います。
その他にも、請求書の送付等の支払い方法がありますが、その場合は、日本で対応してくれる人が必要になります。
払い方としては、「毎月払い・半年払い・1年払い・2年払い」を選択できます。
もちろん、期間が長い方が割安になるので、お得にはなります。
私自身、イタリア移住後は「2年払い」で日本の年金に任意加入しています。
社会保障協定が結ばれている国はどこ?
そもそも「社会保障協定」はご存知でしょうか。
社会保障協定とは…
海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要がありますが、日本から海外に派遣された企業駐在員等については、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています。また、日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、その国で負担した年金保険料が年金受給につながらないことがあります。
社会保障協定は、以上を踏まえ、以下2点を目的として締結しています。
- 「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する(二重加入の防止)
- 年金受給資格を確保するために、両国の年金制度への加入期間を通算することにより、年金受給のために必要とされる加入期間の要件を満たしやすくする(年金加入期間の通算)
(参照:日本年金機構HP)
つまり、どちらか一方のみ払って入ればOKという事です。
下記の国が対象です。
相手国 | 期間 通算 |
二重加入防止の対象となる社会保障制度(※1) | |
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日本 | 相手国 | ||
ドイツ | ○ |
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英国 | – |
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韓国 | – |
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アメリカ | ○ |
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ベルギー | ○ |
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フランス | ○ |
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カナダ | ○ |
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オーストラリア | ○ |
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オランダ | ○ |
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チェコ | ○ |
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スペイン | ○ |
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アイルランド | ○ |
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ブラジル | ○ |
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スイス | ○ |
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ハンガリー | ○ |
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インド | ○ |
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ルクセンブルク | ○ |
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フィリピン | ○ |
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スロバキア | ○ |
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中国 | – |
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フィンランド | ○ |
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スウェーデン | ○ |
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(参照:日本年金機構HP)
尚、イギリス・韓国・中国は「保険料の二重負担防止」のみで期間の合算はされません。
また、イタリアは現在準備中で開始時期は未定です。
年金加入期間の通算とは
具体的にどういう事なのか、説明していきます。
例としてドイツを挙げます。
ドイツの年金を受給するには、最低5年が必要です。
合計5年なので、ドイツの老齢年金を受給できます。
ただし、注意点として下記が、支払い年数が被っていた場合、その被っていた年数は、ダブルカウントされません。
この場合は、合計4年となって、ドイツの年金受給資格がもらえません。
その他、国によって色々な条件がありますので、ご自身が行かれる国について調べて頂く事を推奨します。
海外在住でも日本の年金受給できるの?
結論、10年以上年金を支払っていればもれえます。
海外在住の方は、日本に住んでいたときに年金保険料を支払った期間があれば、「カラ期間(昭和36年4月以降の海外在住期間)」と合わせて10年以上の資格期間があれば、年金を受け取ることができます。
日本での勤務期間が10年以内でも、海外移住後、任意加入などで最低10年間払っていれば、受給可能になります。
社会保障協定が結ばれていない国に行く場合は、現地の年金のみを払っていると、日本の年金はもらえない可能性がありますので、ご注意下さい。
海外に居ても日本の年金の受給する方法
海外に住みながら年金をもらう場合は、「年金の支払いを受ける者に関する事項」の提出が必要です。
なお、海外の金融機関を年金の振込先として指定するときは、金融機関名や口座番号等を記載の上、その口座証明、小切手帳の写し、通帳の写し等を添付して提出する必要があります。
日本と滞在国が年金の受け取りに関する租税条約を締結しているときは、手続きをすることで税法上非居住者が納めるべき所得税の免除を受けることができます。
租税条約等締結国がコチラからご確認ください。
国によって必要事項・必要提出物が異なりますので、詳しくは日本年金機構のHPをご確認ください。
まとめ
今回は、海外に住んでいる方(住む予定の方)に向けの、日本の年金対応をご紹介しました。
まず、行く予定の国が社会保障協定国であるかどうかで対応が変わってきますので、最初にここをチェックすると良いと思います。
その後、日本の年金に任意加入するのかしないのかの選択を検討していきましょう。
任意加入は、途中で止める事もできますので、現時点で悩んでいる方は、任意加入しておいても良いかと思います。
【確認する事】
- 社会保障協定国かどうか
- 任意加入するかどうか
- 日本の年金支払いが10年を満たしているかどうか
詳しい事は、日本年金機構のHPを見るか、またはお住いの市区町村役所に行き、年金窓口で聞いてみると良いかと思います。