夏季休暇や年末年始などの長期休暇に、日本へ一時帰国する人もいるかと思います。
この際、もしあなたが「非居住者」に該当するのではあれば、日本での買い物の免税を受うることができます。
また、令和5年(2023年)4月からは、以前よりも条件が少し厳しくなり、必要な書類も増えるので、免税が受けれるよう事前に知っておくと良いと思います。
「免税が受けれたのか…」と後悔しないようにしましょう。
日本人でも免税を受けれるの?
条件に当てはまれば、免税を受けれる対象になります。
日本人であっても、2年以上外国に滞在する目的で出国し、一時的に日本に入国し、上陸許可日から6ヶ月未満で出国する方。(日本大使館で勤務する方を除く)
つまり「非居住者」であれば、免税を受けることができます。
非居住者になる条件
日本人が非居住者になる条件は、以下の表の通りです。条件1のA~Cのうち1つ以上を満たしていること、かつ条件2・3の両方の条件を満たしていることが必要です。
カテゴリー | 条件1 | 条件2 | 条件3 |
A | 外国にある事務所に勤務している | 日本に一時的に帰国していて、また外国へ戻ることになっている | 日本に帰国してから6か月未満である |
B | 2年以上滞在する目的で外国に住んでいる | ||
C | 既に2年以上外国に住んでいる |
非居住者の確認方法は?
上記表のカテゴリー「A・B・C」ごとに確認に必要な物が多少異なります。
カテゴリーAの場合
【必要なもの】
①外国のビザやIDカード(顔写真付き)
②パスポートの帰国印(入国スタンプ)
【注意点】
①ビザが「就労」であり現在も有効であること
②パスポートに押された帰国印の日付から6か月未満であること
カテゴリーB・Cの場合
【必要なもの】
①外国のビザやIDカード(顔写真付き)
②パスポートの帰国印(入国スタンプ)
【注意点】
①有効期間が2年以上あり、現在も有効であること
②パスポートに押された帰国印の日付から6か月未満であること
全ての人に共通なのは「外国のビザやIDカード」と「日本入国時の帰国印」です。
そして、入国時の帰国印から6か月未満である必要があります。
日本人が日本に帰国すると自動ゲートでの通過が可能なため、帰国印(入国スタンプ)をもらうことを失念しがちですが、免税を受ける際には、パスポートの提示が必要になる場合がありますので、自動ゲート通過後、帰国印(入国スタンプ)はもらうようにしておきましょう。
ビックカメラやドン・キホーテでは、パスポートに帰国印(入国スタンプ)がない場合、免税対象外とするようですので、念のため帰国印(入国スタンプ)はもらっておいた方が良いです。
令和5年(2023年)4月以前に免税手続きに必要な物
以下のうちいずれか1つを確認できれば非居住者として、免税が受けれることになっています。
①旅券に貼付または押印されている有効な外国の就労ビザ
②旅券に貼付または押印されている有効な外国のビザ
※有効期間が2年以上あること。複数枚のビザの合計でもよい。
※1回のみ入国可能なビザ(single entry)に使用済みのチェックが入っている場合は無効。
※1回あたりの滞在日数が定められているビザは、有効期間が2年以上あっても外国に住んでいることの証明とはならない。
③居住国(外国)で発行された写真付きのIDカード等(例:グリーンカード、外国人登録証、運転免許証等で有効なものに限る)
ただ、多くの免税店では、パスポートの帰国印(入国スタンプ)の有無も確認している所が多いようですので、買い物の際はパスポートも持って行くようにしましょう。
(参考:国税庁HP)
令和5年(2023年)4月以降に免税手続きに必要な物
令和 4 年度税制改正により、令和 5 年(2023 年)4 月以降は、 海外に居住されている日本人の方については、 以下 1 ・ 2の両方を満たす方が免税購入の対象となります。
① 国内以外の地域に引き続き 2 年以上住所または居所を有することが「在留証明」または 「戸籍の附票の写し」 で確認できること
→長期的(2年以上)に海外に住んでいる/住む予定の人のみOK
②「在留証明」 または 「戸籍の附票の写し」 が、最後に日本に帰国した日から起算して 6 ヶ月前の日以後に作成されたこと
→書類の有効期限は6か月以内
「在留証明」は、居住国の日本大使館または総領事館で取得できます。
「戸籍の附票の写し」は日本の市区町村で入手できますので、日本に帰国後でも取得することができます。また、本籍は、地番まで設定する必要があります。
免税を受ける際は、どちらの書類でも原本を提示することが必要なり、免税店では在留証明または戸籍の附票の写しを保管するか、在留証明または戸籍の附票の写しに記載された情報を国税庁へ送信することが法令で求められるそうです。
上記の条件を見て分かるように、令和5年4月以降に海外在住の日本人が免税を受ける際は、外国発行のビザやIDカードではなく、日本国の機関(大使館や役所)が発行した書類が必要になります。
(参考:全国免税店協会作成リーフレット)
いくらまで免税が受けれるの?
国税庁によると、「同一の非居住者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5,000円以上50万円以下であること。」との事です。
なので、一家族あたり、1つのお店で購入した額が5,000円以上50万円以下であれば、免税対象となります。
ただし、金または白金の地金は免税対象物品からは除かれます。
免税対象品は、「一般物品」と「消耗品」に分かれます。
「消耗品」は食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品を指し、「一般物品」は家電品・時計・宝石品など、消耗品項目以外の物になります。
免税を受けたら気をつけること
免税を受けた品物は、購入者自身が確実に国外に持ち出さなければいけません。
転売したり、第三者のために購入することは禁じられています。
出国時に税関にパスポートと購入物品を提示しなければいけません。スーツケースに入れている場合は、荷物を預ける前に、税関の確認を受けてください。
税関において免税物品を所持しているかどうかを検査されますので、出国の際は時間に余裕をもって行くことを強くおススメします。
免税を受けたら、必ずレシートも捨てずに持っておきましょう。
正しく申告すれば、何もありませんので、うそをついたり、隠したりするのはやめましょう。
また、免税となる範囲が財務省関税局のHPにて詳しく示されていますので、こちらも確認しておきましょう。
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まとめ
今回は、海外在住者の日本人が免税を受けるための条件と手続きについてご紹介しました。
令和5年4月以前と以降では必要な書類が異なりますので、ご注意ください。
令和5年4月以前 | 令和5年4月以降 |
外国のビザor写真付きIDカード | 「在留証明」or 「戸籍の附票の写し」 |
そしてどちらの場合でも、2年以上海外に住む/住んでいることが前提となります。
ワーキングホリデーや留学などで2年以内に帰国予定の方は、免税対象ではありません。
自分が免税の条件に当てはまるか分からない場合は、国税庁に問い合わせてみるといいです。
条件に合う際は、是非免税を利用して、日本の一時帰国を有意義に使いましょう。